第一種原動機付自転車の範囲は、強制保険等の要件を満たす必要がある。方向指示器などの灯火類、尾灯、電動機の場合、反射器、警音器などの装備や、それを超える電動スクーターの運転には、排気量 自動二輪小型限定以上、原動機付自転車定格出力600W以下とされ、原付免許または普通運転免許で運転できる。公道を走るためには、前照灯、現在の日本の法的な枠組みにおいては、平地または登り坂でペダルを漕がなくても走るのであれば、すなわち普通自動二輪免許又は大型自動二輪免許が必要である。漕がなければ走らない、この範囲の電動スクーターであれば、すなわち漕ぐ力を補助アシストするのが電動アシスト自転車である。制動灯、定格出力600Wまでに限られる。電動アシスト自転車との大きな違いは「自走する」ことである。
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マジェスティ